5月10日までにLIFEを申請した事業所にはフィードバックが届き始めています。
厚生労働省はLIFEへのデータ提出に係る猶予期間を8月10日まで設けました。
この猶予期間に該当する条件は、以下の通りです。
- 4月にLIFEに関連する加算が算定できるよう、これまでの厚生労働省からの事務連絡等における期限までに新規利用申請をしていたにも関わらず、新規利用申請に係るはがきの発送が遅延している場合
- 4月にLIFEに関連する加算が算定できるよう、LIFEの操作マニュアル等のwebサイトを確認し、LIFEの導入について、ヘルプデスクへの問い合わせを行っている場合であって、回答がないまたは解決に至らないことにより、期限までにデータ提出が間に合わない場合
これらどちらかに該当する場合、5月10日以降でもLIFEのデータ提出を行うことで、4月サービス提供分の加算が算定できます。
また4月分だけではなく、5月・6月分のサービス提供分のデータ提出についても、本来の翌月10日までではなく、4月分と同様に8月10日までに行えば、各月の加算の算定が可能です。
*あくまでも、LIFEへのデータ提出の話であり、データ収集は必ず毎月行ってください
そして最も重要なことは、この猶予期間の措置を受けるためには『LIFE へのデータ提出の経過措置に係る計画書』を策定し、8月10日までに提出を求められている点です。
この計画書を提出していない場合、算定した当該加算については遡り過誤請求を行う必要が出てきますので、ご注意ください。
*この計画書のテンプレートは、介護保険最新情報vol.973『科学的介護情報システム(LIFE)に係る対応等について』の巻末にあります。さらに詳しい内容も載っておりますので、一読されることをお勧めします